「表示付認証機器」線源を販売する際の注意点

 

 

注意1) 使用開始から1ヶ月以内に「表示付認証機器使用届」
     原子力規制委員会宛に提出する必要があります。資格不要。

 

注意2) エンジニアリング会社様がお買い上げの場合、所有権が
     他社様(エンドユーザー様、親会社様 等)に移転すると、
     
販売業となり、原子力規制委員会への放射性同位元素の
     
販売業届と、放射線取扱主任者(3種)の専任が必要です

     これは伝票上だけの取引で機器を扱わなくても必要です

    

    
 ( 所有権が移転しない場合は、「注意1」となります )

 

注意3 レンタル会社様がお買い上げの場合、賃貸業としての
     
原子力規制委員会への放射性同位元素の賃貸業届と、
     
放射線取扱主任者(3種)の専任が必要です
     これは伝票上だけの取引で機器を扱わなくても必要です

 

注意4 基本的に当社はすべて直販を主体に営業しておりますが、
     諸処の事情で商社様が扱われる場合は、
     販売業となり、原子力規制委員会への放射性同位元素の
     
販売業届と、放射線取扱主任者(3種)の専任が必要です

     これは伝票上だけの取引で機器を扱わなくても必要です

 

以上が、「設計認証機器」を取り扱う時の注意事項です。

今回の法改正はエンドユーザー様にも管理義務を課す内容となっております。

お客様におかれましては法律に準拠した扱いをお願いいたします。

  

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最終更新日:2008年07月15日